失効になる可能性も!?長期旅行前に運転免許の更新日の確認を

これから海外移住される方やワーホリや留学も含め長期間海外に行く予定がある場合、必ず確認しておきたいことのひとつが運転免許証の更新日です。海外では日本の運転免許証を身分証明としては使えません。海外ではただの写真付きのカードにすぎないので、更新日を意識することもありませんが、免許証の更新期間内に更新を受けなかった場合、免許は失効してしまいます。

免許証の更新期間や更新期間に海外にいるときの対処法など、大事な運転免許証を失効させないために知っておきたい運転免許の更新についてまとめましたので、長期間海外に行く予定がある方は参考にしてください。

 

運転免許の更新期間

免許の更新期間は誕生日をはさんだ前後1か月、計2カ月間が更新期間となっています。例えば、5月15日が誕生日の場合、4月15日~6月15日の2か月間ということになります。

ハガキが来る時期

免許更新のハガキが来る時期は各都道府県によって数日の差がありますが、だいたい誕生日の約1か月前~40日前となっています。免許更新時に受けなければならない講習の区分が約40日前に決定しますので、それ以前に届くことはありません。

ハガキが届かないときは住所変更の届け出をきちんとしているかを確認してください。住所変更もしていないのに免許更新のハガキが届かない、いつ届くか分からなくて不安。って方は最寄りの免許センターに問い合わせてみるといいと思います。

 

ハガキを失くしたからといって更新できないわけではないので、警察署や運転免許センターで、ハガキを失くしてしまった、もしくは届かないことを受付で伝えましょう。

 

更新時の持ち物

「運転免許証更新のお知らせ」のハガキに持ち物・必要書類の記載があります。


□ 運転免許証

□ 運転免許証更新の通知(ハガキ)
□ 更新手数料(費用・料金)
眼鏡、住民票の写しなど  ※ 必要な方のみ

 

手続きに必要なもの(東京都)

講習区分によって、更新できる場所や受付時間が異なりますので、届いたハガキに記載してある内容をよく確認してください。

 

やむをえない理由がある場合

海外旅行、入院、出産などのやむを得ない理由で更新期間に運転免許の更新ができない場合は、更新前手続きが可能です。その際に、手続ができないことを証明するもの書類の提出が必要になります。

やむをえない理由には「海外に滞在している場合」も含まれます。
海外旅行、または海外在住を証明する書類については航空券などがあれば持参した方がいいと思いますが、ない場合でもパスポートを提示していつ海外へ行くのかを口頭で伝えれば大丈夫です。

 

ほとんどの都道府県で、事前更新は免許センターや運転免許試験場だけでしか出来ないようです。また、事前更新を行うと更新日から直近の誕生日までを1年として計算されてしまい、通常更新よりも次の更新までの期間が1年短くなってしまいますのでご注意ください。

 

講習区分により、受付できる場所、時間が異なります。詳しくはお住まいの都道府県の警察署のHPで「更新前手続き」と検索してみてください。

更新前手続き(東京都の場合)
海外旅行、出産等の理由による更新期間前の更新手続 (警視庁)

 

 

更新期間を過ぎての更新

更新期間が過ぎてしまっても6か月以内なら、適性試験と講習の受講で免許を再取得することができます。なにもせずに更新期間から1年が経過すると、完全に1から免許を取り直さなければなりません。自動車教習所に通うとなると、かなりの費用と日数をかけることになりますので、更新期間内に手続きを済ませるのがベストです。

 

例外として…

失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない理由のため、上記「ア」の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
なお、その場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。
また、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。

引用元:警察庁HP “海外滞在中で日本の免許をお持ちの方 “

 

とあるので、海外在住の方が更新期間から3年以内で、帰国後1か月以内に申告をすれば適性試験と講習の受講で免許を再取得できる可能性があります。ただし「やむを得ない理由」とあるので、一度も帰国しなかった方のみが該当になります。

こちらに関しても、提出書類や対応が地域によって異なる場合もあるので、お住まいの都道府県で警察署のHPで検索してみてください。

 

病気などのやむをえない理由がある場合

病気などのやむをえない理由がある場合も海外在住の方と条件は同じで、回復後1か月以内に申告をし、その理由を証明できる書類を提出すれば適性試験と講習の受講で免許を再取得できる可能性があります。




 

免許が失効している状態で運転したら…

無免許運転となります。

もし発覚した場合は、免許取り消しに加えて1年以下の懲役または30万以下の罰金なので、「免許が失効していることに気づかずに運転していた」なんてことがないように気をつけましょう。

 

まとめ

ワーホリや留学で海外に行く予定がある方や長期旅行者で、海外にいる間に運転免許の有効期限が切れてしまう可能性がある場合は、更新前手続きで免許更新ができるので、大事な運転免許証を失効させないために、出国前にご自身の運転免許の有効期限を確認してみてください。